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オフプライス店「センチュリー21」破産法第11条の適用申請、全店舗閉鎖へ

オフプライス店のパイオニア「センチュリー21ストア」(Century 21 Stores)は10日、マンハッタン南部の破産裁判所で破産法第11条の適用の申請を行った。
ニューヨークやニュージャージー、フロリダ州など全13店舗で閉店セールを開始すると発表している

同社のレイモンド・ジンディ(Raymond Gindi)最高経営責任者(CEO)は、保険会社のポリシーにより、新型コロナウイルスによる店舗閉鎖の損失を補填する1億7500万ドルが支払われなかったと理由を説明した。「多くの人に愛された家族経営の店を閉じる以外に、可能な代替手段はない」と述べた。

なおセンチュリー21は1961年、ジンディ家がマンハッタンのダウンタウンで創業した。ニューヨーク市では6店舗を展開する。

ジンディ氏は声明で「新型コロナで多くの小売店が被害を被った。・・一部でも意義のある保険金が支払われていれば、何千人もの雇用を維持し、この嵐を乗り越え、驚くべき回復を遂げることができただろう。」と語った。同時多発テロ事件の発生後は、積み立てた保険金で、ダウンタウンの旗艦店を再建したという。

米国では3月のパンデミック以降、大手小売店の破綻が相次いでいる。これまでニーマン・マーカス・グループや、J.クルー・グループJCペニーブルックス・ブラザーズアシナ・リテール・グループロード&テイラーなどが連邦破産法第11条の適用を申請した。
なおニーマン・マーカスとJクルー・グループは、連邦破産法11条の適用から脱却する見通しを発表している

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