米ビサ申請 ソーシャルメディア情報の提出を要求

869

米国のビザ申請に際し、ソーシャルメディアのユーザー名や過去のメールアドレス、電話番号の提供が求められることとなった。

AP通信によると、国務省は移民ビザと非移民ビザの申請書を更新し、外交ビザなど一部のビザの申請者を除くほぼ全員にソーシャルメディアの識別名などの追加情報を求めることを発表した。

変更は昨年3月に提案されたもので、国務省がFederal Registerに提出した情報によると、毎年、非移民ビザの申請者約1,400万人と移民ビザ申請者71万人が影響を受けると推定されている。

過去のソーシャルメディアやメール、電話番号の開示はこれまで、テロリスト組織があるエリアに旅行歴のある人物など、追加審査が必要な申請者に限られていた。推定では、毎年約65,000人がこれらの対象となっている。国務省はより多くの申請者に拡大することで「これらの申請者のアイデンティティを確認し、審査手続きが強化される」と述べている。

新たな申請フォームでは多くのSNSプラットフォームがリストされており、過去5年以内に使用したすべてのユーザーネームの提供が必要となる。SNS情報に加え、申請者は、過去5年以内に使用した電話番号やメールアドレス、外国への渡航歴、国外追放の経歴、家族内のテロ活動に加わっている者の有無などの情報の提供が求められるようになったという。

Advertisement

The Hillによると、SNSを使用していない場合、申請者にはその選択肢があるが、国務省職員は、申請が虚偽であった場合「入国に関して深刻な影響」が出ると述べている。

なお現在、ビザ免除プログラムを利用する渡航者については、ESTAの申請フォームでSNSに選択項目があるが、任意となっている。