ホームニュースニューヨークNY州、家賃滞納者への立ち...

NY州、家賃滞納者への立ち退き請求の禁止。来年1月まで延長

ニューヨーク州のクオモ知事は28日、裁判所が家賃滞納者への立ち退きを要求することを禁じる法律「Tenant Safe Harbor Act」を来年1月1日まで延長すると発表した

クオモ氏は声明で「新型コロナで財政的に低迷している人々が、自宅から強制退去を命じられないようにしたい」と述べ、期限を延長することで「危機から回復するにあたり、住民の生活を根本から安定させたい」と語った。なお、パンデミック前に発行された立ち退き令状に関しても、同法で保護するとしている。

クオモ氏はパンデミック中の3月20日、商業物件と居住者への立ち退き要求を禁じた。その後6月30日、裁判所に立ち退き命令を禁じるTenant Safe Harbor Actが成立した。5月の行政命令では、家賃滞納による遅延金や延滞料の支払いを禁じたほか、保証金を家賃の支払いに充当できると定めた。
今月初めには、商業物件の立ち退きと差し押さえの命令を禁止する行政命令の期限を10月20日まで延長している。

ニューヨークでは厳しい雇用状況は続いており、8月の失業率は12.5%(7月は16%)で、ニューヨーク市は16%(7月は20%)を記録した。なお市の前年同月の失業率は3.9%で、62万6,000人の雇用者数が減少している。

業界団体コミュニティ・ハウジング・インプルーブメント・プログラム(CHIP)は7月、パデミック以降、ニューヨーク州の25%にあたる約540万人が家賃を滞納している可能性があると報告書を発表している。

TOP STORIES