マサチューセッツ州 殺傷能力の高い銃の禁止は、修正第2条の権利に違反しない

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6日、マサチューセッツ州の地方裁判所判事は、殺傷能力の高い武器や大型の弾倉の所持を禁じる同州の法律は、憲法修正第2条(Second Amendment)の権利を侵害するものではないとし、銃のオーナーや販売店からの訴えを却下した。

ボストン・グローブ紙によると、今回の訴訟は、殺傷能力の高い武器等を禁じる法律は、人民が武器を保持する権利を侵してはならないと定める憲法修正第2条に違反するとして、NRAの関連NPO、ガン・オーナーズ・アクション・リーグ・マサチューセッツ(Gun Owners’ Action League of Massachusetts)に所属する銃のオーナーや、銃の販売店よって2017年に提訴されていたもの。原告は、半自動ライフル銃AR15は、完全自動モードでは発射できないため、「軍事用兵器」にはあたらないと主張している。
同法は、1998年に制定され、2016年のフロリダ州のナイトクラブで発生した銃乱射事件の後、規制が強化された。

ウィリアム・ヤン(William Young)判事は、47ページにわたる判決書の中で、AR-15やその類の武器、そして多数の弾丸が入る弾倉(large-capacity magazines)は、武器を所持するという、国民に保障された権利の本来的な意味の範疇には該当しないと述べた。

今後の裁判にも適用の可能性

この判決は、同法の規定を強化したモウラ・ヒーリー(Maura Healey)司法長官や、現在国内で高まりを見せる銃規制の提唱者たちに大きな勝利をもたらした。
Axiosによると、今回の判例、殺傷能力の高い武器の禁止は、憲法修正第2条の権利に違反しないという判例は、他の州でも用いられる可能性があるとしている。

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